よくあるご質問

会社のご担当の方へ

[財形]海外に転勤する社員が提出しなければならない書類を知りたい。

「1.積立が可能な財形」と「2.積立が不可能な財形」で異なります。

1.の場合:「財産形成貯蓄(財産形成非課税住宅・年金貯蓄)変更届」を速やかにご提出ください。
また、国内支払賃金の範囲内で積み立てることが可能ですので、場合によっては積立額の減額が必要になります。
2.の場合:「海外転勤者の財産形成非課税住宅・年金貯蓄継続適用申告書」を出国する日までにご提出ください。
積立が可能な財形、不可能な財形については、[財形] 当社社員が海外転勤することになった。財形は積み立てられないのか知りたい。をご参照ください。

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