■7年以内に帰国済みの場合 国内勤務発令日から2ヵ月以内に「海外転勤者の財産形成非課税住宅・年金貯蓄継続適用申告書」をご提出ください。引き続き非課税で継続できます。 ■7年以内に帰国できない場合 7年経過日を基準に一定期間後から課税扱いになりますので、 「退職等に関する通知書」(理由:7年経過)をご提出ください。 ※当行での一定期間 住宅財形 → 要件違反日(7年経過日)から半年後 年金財形 → 要件違反日(7年経過日)より1年後
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