■公共料金領収書の条件
・発行日が記載されており、作成・発行後6ヵ月以内であること
・何の領収書か具体的にわかること(例:電気・ガス・水道料金など)
・現住所・氏名が記載されていること(住所欄の市区郡が省略されて建物名と部屋番号のみの場合は受付不可)
・原本の送付であること(コピー不可)
※請求金額欄は黒塗りしたものでも可。
※ご本人さま名義の領収書がない場合、姓が同一かつ同居親族の方名義の書類でも可。
■受け付けできない書類
・請求書
・支払証明書
・領収書の記載のない使用料のお知らせ
・名義が個人名ではない
・住所が私書箱になっている
・住所が郵便局によって訂正されている(シール貼付やスタンプ訂正も受入不可)
・インターネットから印刷した請求書・領収書
・クレジットカード会社の請求書
・税金納付の領収書
・延滞請求、督促状、設定工事、口座振替開始・休止のお知らせ
・インターネットサービスプロバイダーの請求書・領収書
■受け入れの可否
担当部署で原本を確認して判断します。
受け入れできない場合は不備のお知らせをお送りします。
■書類の返却
一度ご提出いただきました書類は返却ができません。
書類に不備があった場合でも返却はできません。