法務局発行の法定相続情報一覧図(原本)であればお手続き可能です。
法定相続情報一覧図(原本)を提出いただくことで、被相続人さまおよび相続人さまの戸籍謄本の提出は不要です。 ただし、相続人さまの現在の氏名が、法定相続情報一覧図に記載の氏名から変更となっている場合は、追加で戸籍謄本を提出いただく場合がございます。
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