既に個人番号(マイナンバー)をご提供いただいているお客さまにつきましても、改めて個人番号(マイナンバー)のご提示が必要となります。
少額貯蓄非課税制度(マル優)のご利用にあたっては、お申し込みの都度「非課税貯蓄申告書」に個人番号(マイナンバー)を記載いただく必要があります。
そのため、既に個人番号(マイナンバー)をご提供いただいているお客さまにつきましても、確認のため改めて個人番号(マイナンバー)のご提示が必要となります。
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